お持ちの刀に各都道府県教育委員会発行の銃砲刀剣類登録証があるかをご確認ください。
日本刀・刀剣類のお取引には、必ず「銃砲刀剣類登録証」というものが必要です。
《銃砲刀剣類登録証》の付いていない刀剣類のお買取はお断りしております。紛失の場合は登録証を再発行されますとお買取可能となります。
銃砲刀剣類所持等取締法(銃刀法)により定義されている刀剣類、刃渡り15cm以上の刀、槍、および薙刀、刃渡り5.5cm以上の剣、あいくち、および、 火縄式銃砲等の古式銃砲については、所持および売買にあたって、各都道府県の教育委員会で登録された登録証が必要となります。登録証が無いまま所持を続け たり売買を行う事は処罰の対象となりますので、速やかに所轄の警察署(生活安全課)へお問い合わせください。
刀剣類を発見した所轄の警察署(生活安全課)へ連絡した上で、登録証を紛失した刀剣類と印鑑と身分証明書を持って行きます。必ず発見した本人か家族の者でなければいけません。刀剣類発見届に必要な事項を記入して提出すると、刀剣類発見届出済証という書類が発行されますので刀剣類と共に持ち帰ります。その後、警察署から刀剣類登録希望者通知書という書類を都道府県教育委員会に送付されますので、後日お住まいの都道府県の教育委員会より登録審査会のお知らせが届きます。
登録審査会のお知らせで指定された日時、場所へ登録を希望する刀剣類と刀剣類発見届出済証を持って行きます。その場で登録審査員により長さや反りなどが チェックされ、問題がなければその場で登録証が発行されます。その際、ひと振につき6000円(+税)の発行費用がかかります。
※委任状があれば発見届けを提出した本人じゃなくても登録を受けることができます。
登録審査会で問題なく《銃砲刀剣類登録証》が交付されればその後譲渡や売買が可能になります。
※表示中の当店参考買取価格はダメージや使用感がほぼ無く付属品が揃っている状態のものとなります。
買取させていただくにあたり、条件があるお品物がございます。
ブランド等が入ります
※その他、法令・当社規定により取扱できないお品物がございます。ご不明な点がございましたらお気軽にお近くの店舗までお問合せください。
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